不燃材料の認定制度とは|告示との違いや条件・試験内容、番号一覧の見方を解説

建物の防火性を確保し、建築基準法に沿った設計プランにするために欠かせないのが「不燃材料」です。
不燃材料には主に告示で明記されたものと認定制度によって使用が許可されているものに分かれます。
そこで今回は「不燃材料」について、準不燃・難燃材料との違いから、告示・大臣認定仕様それぞれの種類、認定番号の見方、使用されるケースについてまで、1950年創業の“柏田木材”が解説します。
不燃材料として認定取得済みのおすすめ木質系建材も紹介しますので、ぜひ最後までごらんください。
● 不燃材料は建築基準法で規定されている防火材料の一種で、告示により材料指定されているものと、国土交通大臣より個別で認定を受けたものに分けられます。
● 不燃材料は、内外装の防火規定を満たすために欠かせない材料です。
●「柏田木材」は1950年に奈良県で創業して以来、高品質な木質建材や技術開発支援に努め、産地にこだわった国土交通大臣認定済みの「不燃パネル(不燃突板化粧板)と不燃木材」を取り扱っています。
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不燃材料とは|準不燃・難燃材料との違い

不燃材料とは、火災によって高温にさらされても以下の現象が生じない建築材料を指します。
- 燃焼しない
- 防火上、有害な変型・溶融・き裂、その他の損傷を生じない
- 避難上有害な煙またはガスを発生しない
(参考:建築基準法施行令第108条2)
準不燃・難燃材料との違いは、ずばり、上記現象に耐えられる時間の長さ(=加熱開始後に認定条件を満たす時間)にあります。
| 防火材料の種類 | 加熱開始後に認定条件を満たす時間 |
|---|---|
| 不燃材料 | 20分以上 |
| 準不燃材料 | 10分以上 |
| 難燃材料 | 5分以上 |
▶︎おすすめコラム:不燃材料とは|建築基準法による決まりと防火性能、認定製品を選ぶポイント
不燃・準不燃・難燃材料を総称して「防火材料」と呼び、以下の条件に応じて使い分けられます。
・建物の規模(階数や延べ床面積)
・建築地域(防火地域や準防火地域など)
・構造種別(木造か非木造かなど)
・施工部位(外装か内装かなど)
そのため、プランニングの際には法令を詳細まで確認し、適切な防火材料を選定する必要があります。
不燃材料の種類|告示・大臣認定仕様

建築基準法の防火規定を満たした不燃材料は、建築基準法において以下のように定義されています。
建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
引用:建築基準法第2条第9号
分かりやすく言うと、建設省告示※によって指定されているものと、性能実験を経て国土交通大臣から個別に認定されているものに分かれるということです。
※告示:国や地方自治体、その他公共団体などが、法令や条例に基づく内容を広く一般に告知するための形式
それぞれ、該当する建築材料に大きな違いがあるので、詳細をチェックしておきましょう。
告示に明記されている材料
建設省(現:国土交通省)告示の中で、以下のものが不燃材料として認められています。
- コンクリート
- れんが
- 瓦
- 陶磁器質タイル
- 繊維強化セメント板
- ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上のもの)
- 繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上のもの)
- 鉄鋼
- アルミニウム
- 金属板
- ガラス
- モルタル
- しっくい
- 石
- 石膏ボード(厚さ12mm以上でボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの)
- ロックウール
- グラスウール板
準不燃・難燃材料も同じように告示によってそれぞれ該当する材料が定められているのですが、ここで重要なポイントは「準不燃・難燃材料として告示で指定されているものの中に“不燃材料”も含まれる」点です。
(参考:建設省告示第1401号「準不燃材料を定める件」、建設省告示第1402号「難燃材料を定める件」)
告示に明記されている不燃材料は、準不燃・難燃材料としての認定条件もクリアしており、防火性能は①不燃材料②準不燃材料③難燃材料の順で大きくなります。
つまり、防火規定の対象となる部位に不燃材料を選べば、必然的に法令に沿ったプランになるということです。
国土交通大臣認定品
国土交通大臣認定仕様の材料とは、告示に含まれていない材料を対象に、政府の定めた性能試験にクリアしてその防火性が認められた材料を指します。
この背景には、2000年の建築基準法改正が関係しており、その中では防火・構造・設備・一般構造などの方法について、建築基準法で定められた基準を満たしたことが証明できるものについては「国土交通大臣の認定を受けたもの(大臣認定品)」として使用が可能になりました。
(参考:国土交通省|建築基準法に基づく構造方法等の認定|防耐火構造・防火材料ほか)
具体的には、建材メーカーやハウスメーカーなどで製品を性能試験にかけ、それをクリアすると認定番号が付与されます。
防火材料に関する性能試験は、試験体の数やサイズ、試験器具などが細かく決められており、国土交通大臣が許可した第三者機関(性能評価機関)が実施するのが通常です。
(参考:一般社団法人建材試験センター|防耐火性能試験・評価業務方法書)
不燃材料の中でも国土交通大臣認定品は、製品ごとのカタログもしくは一般社団法人建築性能基準推進協会のホームページで認定番号を見ることで確認できます。
材料ごとの防火性能を正しく知るために、認定番号の種類と見方を知っておくことが重要です。
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不燃材料の認定番号|種類と見方

防火材料(不燃・準不燃・難燃材料)として国土交通大臣から認定されている製品は、必ずカタログや製品を紹介するサイトなどに認定番号が記載されています。
不燃・準不燃・難燃材料それぞれで認定番号が異なるため、違いを把握しておきましょう。
| 防火材料の種類 | 認定番号 | 認定根拠となる条文 |
|---|---|---|
| 不燃材料 | 一般:NM-◯◯◯◯ 外部仕上げ用:NE-◯◯◯◯ | ・建築基準法第2条第9号 ・建築基準法施行令第108条の2第1〜3号 |
| 準不燃材料 | 一般:QM-◯◯◯◯ 外部仕上げ用:QE-◯◯◯◯ | ・建築基準法施行令第1条第5号 ・建築基準法施行令第108条の2第1〜3号 |
| 難燃材料 | 一般:RM-◯◯◯◯ 外部仕上げ用:RE-◯◯◯◯ | ・建築基準法施行令第1条第6号 ・建築基準法施行令第108条の2第1〜3号 |
(参考:国土交通省|建築基準法に基づく構造方法等の認定|防耐火構造・防火材料ほか)
国土交通大臣認定品は、防火材料以外にも防耐火構造・防火設備・建築設備等など多岐にわたり、それぞれ認定番号が異なります。
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不燃材料が使用されるケース

建築基準法及び建築基準法施行令によって不燃・準不燃・難燃材料の使用が義務付けられているのは、主に以下のケースです。
- 防火地域内の屋外における防火措置
- 耐火及び準耐火構造もしくは防火・準防火構造の外装
- 内装制限の対象となる天井・壁など
※防火材料の使用義務については、必ず各自治体へ詳細をご確認ください。
防火地域内の屋外における防火措置
防火地域内に屋外看板・広告塔・装飾等などを建造する場合は、不燃材料の使用が義務付けられています。
この規定を「屋外における防火措置」と呼び、具体的には、建物の屋上に設置する高さ3mを超える造作物がこれに該当します。
(参考:建築基準法第64条)
耐火・準耐火構造もしくは防火・準防火構造の外装
建物の用途・規模などによって、以下の条文に該当する場合は外装材(=外壁材)を不燃材料をしなくてはいけない可能性があります。
それ以外にも、防火地域内では建物の「延焼のおそれのある部分※」に含まれる外壁及び軒裏天井は、外部からの延焼による建物被害を防止するために防耐火性が求められることから、不燃材料の使用が義務付けられています。
※延焼のおそれのある部分:防火対象になるのは、主に外壁や軒裏天井部分

さらに、防火地域・準防火地域内では建物の階数・延べ床面積と部位によって、不燃材料の使用に加えて防火・準防火構造及び耐火・準耐火構造にすることが求められる点もポイントです。

| 構造の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 防火構造 | 規定対象:外壁及び軒裏(延焼のおそれのある部分) 性能:非損傷性は外壁(耐力壁)が30分間、遮熱性は外壁(耐力壁・非耐力壁)と軒裏が30分間基準を満たす(建築基準法施行令第108条) |
| 準防火構造 | 規定対象:外壁(延焼のおそれのある部分) 性能:非損傷性は外壁(耐力壁)が20分間、遮熱性は外壁(耐力壁・非耐力壁)が20分間基準を満たす(建築基準法施行令第109条の7) |
| 耐火構造 | 規定対象:主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段) 性能:建物の階数に応じて、間仕切り壁・外壁(どちらも耐力壁のみ)が1〜2時間、柱・梁が1〜3時間、床が1〜2時間、屋根・階段が30分間、一定の耐火性能※を維持する(建築基準法施行令第107) |
| 準耐火構造 | 規定対象:主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段) 性能:間仕切り壁・外壁(どちらも耐力壁のみ)及び柱・梁・床が45分間、屋根・階段は30分間、一定の準耐火性能※を維持する(建築基準法施行令第107の2) |
※耐火性能:通常の火災が終了するまでの間に、建築物の倒壊・延焼を抑制するために必要な性能
※準耐火性能:通常の火災が終了するまでの間に、建築物の延焼を抑制するために必要な性能
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内装制限の対象となる天井・壁など
内装制限とは、特殊建築物※における室内の天井・壁・柱(壁の外に見えるものに限る)・扉などを対象に、防火材料の使用を義務付ける建築基準法におけるルールです。
※特殊建築物:不特定多数の人が利用する建物や火災時のリスクが高い建物を指し、建築基準法第2条「用語の定置」で定める学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫などが該当する
建物の用途・規模(階数や延べ床面積)・天井、壁、柱、扉のどれかによって、不燃・準不燃・難燃材料のどれを採用しなくてはいけないかが異なります。
(参考:建築基準法第35条第2項)
ちなみに、消防法でも内装制限のルールがありますが、こちらは火災発生時の人命保護を目的にしており、建物内部における避難経路(廊下や階段)中心に壁・天井などの内装材に防火性能を求めます。
建築基準法と消防法では、内装制限の詳細な規定内容が異なりますので、公共性の高い建物を設計する際は注意しましょう。
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柏田木材は、1950年創業以来培った知識とネットワークを活かし、日本各地から良質な国産材(地域材)を仕入れ、多様な建築材料に加工しております。
各種防火規定に対応できる不燃木材・突板化粧板を取り扱っておりますので、「産地にこだわった材料を使いたい」「ナチュラルな木の質感を活かした設計デザインにしたい」と言う方は、お気軽に弊社までご相談ください。
【不燃材料認定取得済み】レパートリー豊富な “柏田木材”の木質建材

柏田木材は、「不燃パネル・不燃木材・無垢材・突板化粧板」を取り扱う建材メーカーです。
弊社製品のうち「不燃パネルと不燃木材」は、全て国土交通大臣認定品(不燃材料)として認定番号を取得しています。
林業・製材業で世界的に有名な奈良県五條市で1950年創業以来培った知識・経験・ネットワークを活かし、お客様のご要望やプラン・現場の条件に合う高品質な木質建材を提案いたします。
木質建材の加工・製造に加えて特殊塗装も全て自社工場で手掛けているため、「内外装の防火規定に対応できる・表面耐久性が高い・変色しにくい・環境と人にやさしい・産地にこだわった」木質建材をお探しの方は、ぜひ弊社へご相談ください。
● レパートリー豊富な「塗装・表面加工ラインナップ」
● 木材の切削・接着・着色・塗装を全て自社工場で行うことによる「高い品質安定性の確保」
● 木材産地に近い立地による「リーズナブルな価格の実現」
● SDGsやカーボンニュートラル実現に貢献できる「国産材(県産材・地域材)の活用」
● “こだわり”を実現できる「特注加工・開発支援・OEM製造」
● 施工効率を高められる「自動倉庫管理のオンタイム納品」
突板化粧板(不燃パネル)

対応樹種:杉・桧・米栂・米松・オーク・バーチ・メープル・ウォルナット・チーク・チェリー・アッシュ・カリン・カバなど40樹種以上
| 種類 | 厚みmm | 幅mm | 長さmm | 塗装 |
|---|---|---|---|---|
| 規格サイズ | 6・9 | 450 | 1818・2424 | ウレタン塗装 |
| 特注サイズ | 3〜90 | 〜1,220 | 〜2424 |
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突板化粧板は、不燃タイプに加えてUV塗装も対応可能な非不燃タイプもございます。
防火規定の対象部分とそうでない部分のデザインを統一したい方は、ぜひ弊社製品の採用をご検討ください。
不燃木材

対応樹種:杉・桧
| 種類 | 厚みmm | 幅mm | 長さmm | 塗装 |
|---|---|---|---|---|
| 羽目板 ルーバー | 12~90 | ~450 | 1500~ | 無塗装 不燃ウレタン塗装(白華抑制タイプ) |
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柏田木材では、不燃木材の加工に加えて、意匠性・耐久性を維持する不燃塗装のご注文も承っております。
そのほか、羽目板への特殊塗装も多くご相談いただいていますので、木材の塗装についてもぜひご相談ください。
まとめ
不燃材料は建築基準法で規定されている防火材料の一種で、告示により材料指定されているものと、国土交通大臣より個別で認定を受けたものに分けられます。
内外装の防火規定をクリアするために欠かせない材料です。
柏田木材は1950年創業以来、時代と共に様々な木質建材の製造・販売を行ってまいりました。
「木目を活かした内外装デザインを実現させたいが思うような不燃材料が見つからない」という方は、ぜひ柏田木材までご相談ください。
各地の良質な木材を取り扱い、無垢材・不燃木材、不燃・非不燃突板合板を製造しております。


