〈内装制限〉建築基準法を分かりやすく解説|建物種類・不燃材料・2025年建築法改正についても

〈内装制限〉建築基準法を分かりやすく解説|建物種類・不燃材料・2025年建築法改正についても


商業施設や教育施設などの公共施設を設計デザインする際に重要なキーワードとなるのが「内装制限」ですよね。

しかし、内装制限に関する法文は複雑で、対象範囲や緩和条件は決して分かりやすくはありません。

また、消防法上の内装制限とも内容が異なるため、混乱してしまう方もいるでしょう。

そこで、今回は「内装制限」の関連条文や概要、緩和条件、不燃材料について詳しく解説します。

2025年に予定されている建築基準法の改正との関係についてもお話ししますので、木の魅力を生かした設計デザインを検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

コラムのポイント

● 建築基準法における「内装制限」とは、火災時に建物利用者の命や財産を守るために欠かせない規定です。

● 「内装制限」の対象となる範囲に木材を用いる場合は、不燃・準不燃・難燃材料の認定を受けた建材を選ばなくてはいけません。

● 私たち「柏田木材」は、1950年に奈良県で創業以来、県産材・地域材を利用した高品質な木質建材を製造しており、不燃塗装をはじめとした特殊塗装も全て自社工場で行なっています。



内装制限とは?建築基準法35条の2の概要

内装制限とは?建築基準法35条の2の概要


「内装制限」とは、不特定多数の人が利用する建築物において、火災時に内装材へ延焼して避難経路を妨げることを防ぐための規定です。

建築基準法の第35条の2「特殊建築物等の内装」で定められています。

第35条の2「特殊建築物等の内装」

別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。

(引用:e-Gov法令集|建築基準法


簡単に言うと、第35条の2に当てはまる建築物は、内装壁や天井に用いる材料が制限されるということです。

建物用途によって、制限内容は異なります。

建物種類居室通路・階段
特殊建築物
・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
・病院、患者の収納施設がある診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、こども園など)
・百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店・物品販売業を営む店舗)
壁:難燃以上
(床面上1.2m以下除く)
天井:難燃以上
(3階以上の居室は準不燃以上)
壁・天井:準不燃以上
特殊建築物
・自動車車庫、自動車修理工場、撮影スタジオ
・地下に※の居室がある建物
壁・天井:準不燃以上壁・天井:準不燃以上
3階建て以上で延べ面積が500㎡超の建物
2階建てで延べ面積が1,000㎡超の建物
平屋建てで延べ面積が3,000㎡超の建物
壁:難燃以上
(床面上1.2m以下除く)
天井:難燃以上
壁・天井:準不燃以上
窓などの開口部がない居室
(天井高が6mを超えるものは除く)
壁・天井:準不燃以上壁・天井:準不燃以上
調理室、浴室などで、かまど、こんろ、その他火器が設置してある居室壁・天井とも準不燃以上---
関連法規:建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条、第112条、第128条の3(詳細は最新の法令等をご覧ください)


ポイント

不燃・準不燃・難燃材料を用いるように制限されている部分について、防火認定を受けた塗料を用いただけでは、内装制限はクリアしません。

例えば、木材は可燃材料でその上から不燃塗装しても十分な不燃性能は担保されません。

そのため、内装制限の範囲に木材を使用したい場合は、不燃木材を選びましょう。

ただし、無塗装の不燃木材は白華現象が発生しやすいため、不燃塗装が必要です。



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建物用途によっては下地も対象に

内装制限の対象となるのは、壁・天井の仕上げ材だけではありません。

建物規模によっては、下地材も防火材料を選ぶ必要があります。

建物種類居室通路・階段
階数が11階以上の建物
(200㎡以内に防火区画(乙種防火戸を除く)された部分)
※スプリンクラー等自動消火設備があると区画面積は2倍
壁:準不燃以上
(床面上1.2m以下除く)
天井:準不燃以上
※下地とも
壁:準不燃以上
(床面上1.2m以下除く)
天井:準不燃以上
※下地とも
階数が11階以上の建物
(500㎡以内(乙種防火戸を除く)に防火区画された部分)
※スプリンクラー等自動消火設備があると区画面積は2倍
壁:不燃以上
(床面上1.2m以下除く)
天井:不燃以上
※下地とも
壁:不燃以上
(床面上1.2m以下除く)
天井:不燃以上
※下地とも
地下街
(200㎡以内に防火区画(乙種防火戸を除く)された部分)
※スプリンクラー等自動消火設備があると区画面積は2倍
壁:準不燃以上
(床面上1.2m以下除く)
天井:準不燃以上
※下地とも
壁:準不燃以上
(床面上1.2m以下除く)
天井:準不燃以上
※下地とも
地下街
(500㎡以内に防火区画(乙種防火戸を除く)された部分)
※スプリンクラー等自動消火設備があると区画面積は2倍
壁:不燃以上
(床面上1.2m以下除く)
天井:不燃以上
※下地とも
壁:不燃以上
(床面上1.2m以下除く)
天井:不燃以上
※下地とも
非常用エレベーター乗降ロビー
特別避難階段
壁:不燃以上
(床面上1.2m以下除く)
天井:不燃以上
※下地とも
壁:不燃以上
(床面上1.2m以下除く)
天井:不燃以上
※下地とも
関連法規:建築基準法施行令第128条の3の2、第128条の4、第129条、第112条、第128条の3(詳細は最新の法令等をご覧ください)



上記表からも分かる通り、11階建て以上の建築物や地下街などは、居室も通路も壁・天井ともに下地から防火材料にしなくてはいけません。



天井・壁でも対象外となる部分も

内装制限では、建物の規模や用途によって不燃・準不燃・難燃材料を選定しなくてはいけませんが、対象外となる部分もあります。

対象外になる部分の例は以下の通りです。

  • 床材や床面から高さ1.2m以下の腰壁
  • 壁と天井の境目に取り付ける「回り縁」
  • 窓周りに取り付ける「窓枠」
  • 窓の下に取り付ける「窓台」
  • 床と壁の境目に取り付ける「巾木」

(参考:一般財団法人・日本木材総合情報センター|内装に木材を使う場合に制限はあるのか?一般社団法人 日本壁装協会|内装制限等一覧表


つまり、床材や天井から距離がある壁の下部、壁・天井に取り付ける細い造作部材は、内装制限の対象にはなりません。





内装制限緩和の条件

内装制限緩和の条件


火災の被害を最小限に抑えるために設けられている「内装制限」の規定ですが、2020年に改正された建築基準法の中で、“緩和条件”が追加されました。

少々複雑ですが、簡単に要約すると、以下のようになります。

  • 避難経路を含まない居室である場合
  • 階数が11階以上の建物でも、100㎡以内に防火区画(乙種防火戸を除く)が設けられている場合
  • 天井高さが3m以上である場合
  • 屋外へ直接避難できる出口がある場合
  • スプリンクラーや水噴霧消火設備、泡消火設備などの自動式設備がある場合(区画が必要な最低面積が2倍になる)

※関連法規:建築基準法施行令(第5章の2「特殊建築物等の内装」第128条の4および第128条の5)建築基準法施行令・国土交通省告示第251

上記条件をクリアすると、内装制限の対象となる建物でも、壁や天井に防火材料を使わなくても良くなる可能性があります。

ただし、緩和を受けるためには、建築規模や用途、階数など、いくつもの要素が関係するため、詳細は最新法令を確認し、判断する前に行政所管へ相談してください。



内装制限範囲に使われる不燃・準不燃・難燃材料

内装制限範囲に使われる不燃材料


内装制限の対象建築物に用いられるのが、不燃材料・準不燃材料・難燃材料で、これらは建築基準法で定められている「防火材料」です。

不燃材料・準不燃材料・難燃材料の認定を受けるためには、以下の条件をクリアしなくてはいけません。

防火材料の条件

● 高熱にさらされても、燃焼しないこと

● 高熱にさらされても、避難の妨げとなる有害な変形・融解・亀裂・損傷が生じないこと

● 高熱にさらされても、避難の妨げとなる有害なガスが発生しないこと


これらの条件がどの程度の時間保たれるのかによって、国土交通大臣より不燃材料・準不燃材料・難燃材料の認定が受けられるのかが決まるのです。

防火材料の種類性能が低下するまでの時間
不燃材料20分間
(建築基準法施行令第108条の2)
準不燃材料10分間
(建築基準法施行令第1条)
難燃材料5分間
(建築基準法施行令第1条)


内装制限の対象となる部分の建築材料を選ぶ際は、防火材料としてそれぞれ認定を受けている材料を選ぶ必要があります。




消防法の内装制限との違い

消防法の内装制限との違い


建築基準法における内装制限と混同されがちなのが、「消防法」で定められている内装制限です。

どちらも火災時に人命や財産を守ることが目的であることに変わりありません。

ただし、制限の内容は異なるので注意しましょう。

建築基準法と消防法の内装制限違い
(引用:国土交通省|今後の建築基準制度のあり方について「木造建築関連基準等の合理化及び効率的かつ実効性ある建築確認制度等の構築に向けて」



具体的には、建築基準法における内装制限と消防法における内装制限では、以下のような違いがあります。

建築基準法
(建築基準法施行令・建築基準法施行規則)
消防法
(消防法施行令・消防法施行規則)
対象建築物特殊建築物など防火対象物
制限対象に用いられる材料防火材料防炎材料
建物における対象範囲室内の壁・天井絨毯などの敷物やカーテン、暗幕、布製ブラインド、舞台の大道具、工事用シートなど

=仕上げ材や内装建材のみで床面・壁面全てが対象
所管省庁国土交通省総務省消防庁


建築基準法・消防法の内装制限に加え、都道府県ごとに条例で独自の内装制限を設けているところもあるため、必ず事前に内容を確認してください。(例:奈良県建築基準法の手引き東京都建築安全条例




2025年建築基準法改正でどう変わる?

2025年建築基準法改正でどう変わる?


2025年に建築基準法が改正されることが予定されており、その中で「大規模建築物における防火規定変更」も盛り込まれています。

内装制限にも関連するので、簡単に内容を紹介します。

【現行の建築基準法】3,000㎡超の大規模建築物を木造とする場合、壁・柱等を耐火構造にするか、3,000㎡毎に耐火構造体で防火区画しなくてはいけない。

現行の建築基準法では、大規模木造建築物において壁・柱等を耐火構造とする場合に、木部を石膏ボードなどの不燃材料で覆わなくてはいけません。

そのため、木の魅力をインテリアに活かせず、意匠面であまりメリットがないのが現状です。

2025年の改正建築基準法では、以下のような変更が予定されています。

【改正後の建築基準法】3,000㎡超の大規模建築物においても、柱・梁など木質構造部材をそのまま見せる“あらわし”にするデザインが可能となる。
ただし、「火災時に周囲に大規模な危害が及ぶことを防止できる」構造であることが条件。
(例:大断面の木造部材を用いて“燃えしろ厚さ”を確保・防火区画の強化により延焼を抑制)

→具体的な構造方法は、今後、建築基準法施行令及び建築基準法施行にて規定予定
※関連法規:建築基準法第21条第2項、第2条第9号の2
(参考:国土交通省|改正建築基準法について


この改正により、大規模建築物においても木を生かしたウッドインテリアデザインの普及が期待されています。

ただし、この改正で実質内装制限が緩和されるのは、3,000㎡を超える大規模建築物に限ります。

そのため、それよりも規模が小さい建築物においては、今後も防火材料を使わなくてはいけない範囲が変わらないため、注意しましょう。




内装制限範囲のウッドインテリアにおすすめの材料

内装制限範囲のウッドインテリアにおすすめの材料


特殊建築物をはじめとした不特定多数の方が利用する建物の設計デザインをする場合、内装制限の対象となる範囲とそうでない範囲で使える材料が異なります。

ところが、同じ居室で部分ごとに材料を変えると、まとまりのあるインテリアデザインには仕上がりません。

そこでおすすめの建築材料が「不燃木材」と「天然木突板貼り不燃パネル」です。

不燃木材

「内装制限はクリアしたいが、本物の木を取り入れたデザインにしたい」という方におすすめなのが、“不燃木材”です。

不燃木材とは、無垢材へ不燃薬剤を注入し、防火性を高めた建築材料で、内装制限や外装制限の対象部位にも多く採用されています。

ただし、不燃薬剤を浸透させた一般的な不燃木材は、段々と薬剤が木材表面に浮き出て結晶化する“白華現象”が起きてしまい、意匠性を損ねてしまう可能性は否めません。

この白華現象を抑制するのが、不燃塗装を施した不燃木材です。

不燃木材への塗装は現場施工も可能ですが、防火性能をムラなく確保し、美しい仕上がりを実現したい方には、「工場塗装」された不燃木材をおすすめします。

ポイント

柏田木材では、高品質な塗装済み不燃木材をご提供するために、以下の点を重視しています。

● 現場の工程に合わせた納品手配を徹底し、最短のリードタイムで材料をご提供しています。
● 高性能塗装設備を備えた自社工場にて、一定の動きと圧力による均一な塗膜を実現しています。
● 広い自社工場内にて塗装を適切な状態に乾燥させ、一般的な倉庫に加え、自動倉庫からベストタイミングで現場へ材料をお届けします。


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天然木突板貼り不燃パネル

天然木突板貼り不燃パネルとは、不燃性のあるパネルに天然木を厚さ0.2mmにスライスした突板(つきいた)と呼ばれる素材を貼り合わせた化粧パネルです。

防火性の高い仕上げパネルとして、内装制限の対象範囲に多く採用されています。

表面材の色味や質感はまさに天然木そのもので、不燃木材よりも薄く軽量な点がメリットです。

ポイント

柏田木材では規格サイズ・特注サイズともに40樹種以上の突板に対応しておりますので、多彩なデザインを実現できます。

【主な樹種】杉・桧・米栂・米松・オーク・バーチ・メープル・ウォルナット・チーク・チェリー・アッシュ・カリン・カバ

さらに表面ウレタン塗装の艶も調節できますので、光沢感のあるものからマットなタイプまでお選びいただけます。



不燃木材・天然木突板貼り不燃パネルの特徴比較

内装制限の部位に不燃木材と不燃パネルどちらを採用すべきか迷っていらっしゃる方のために、それぞれの特徴を比較します。

ぜひ材料選定の参考にしてください。

比較項目不燃木材天然木突板貼り不燃パネル
質感・無垢材と同様の柔らかい質感
・分厚い塗膜の塗装も可能(重厚感や高級感)
・無垢材よりも硬く冷たい質感
・薄い塗膜の塗装が基本(軽やかでカジュアルな印象)
価格帯・かなり高価
(10,000円/㎡〜)
・樹種によって価格は変動するが比較的安価
(6,000円/㎡〜)
形状・面取り加工、殴り加工、目透かし加工など様々な形状に対応可
→自由度が高い
・不燃パネルよりも分厚くなるため、重量があり細かい納まりに対応しづらい
・面取り加工、殴り加工、目透かし加工など表面に凹凸の出る加工は対応不可
→表面材(突板)が薄いため、平面的な形状以外には不向きで自由度は低い
・厚さ6mmのラインナップがあるため、材料の軽量化がはかれて細かい納まりにも対応できる
耐用年数・施工環境によっては薬剤が溶け出すことでの白華リスクあり
・使用環境が整っていれば不燃パネルよりも耐用年数は長い
・屋内施工が原則
・使用環境による耐用年数の変動リスクは不燃木材ほどない
・突板と基材の接着面が経年劣化するため、不燃木材よりも耐用年数は短い
樹種・杉と桧が大半で樹種のレパートリーは少ない・国内外の様々な樹種に対応できるため、レパートリーは多い
(柏田木材では40樹種以上のラインナップあり)


ポイント

柏田木材では不燃木材・天然木突板貼り不燃パネルの両方を取り扱っているため、現場・設計プランごとに最適な不燃材料を提案させていただいております。

納まりや塗装加工などのご相談も承っておりますので、材料選定でお悩みの方もお気軽にご相談ください。



まとめ

内装制限は、建物利用者の安全を守るために必要な規定です。

建物の規模・用途などによって内装制限の対象となる範囲は異なり、使用できる材料も変わります。

そのため、設計デザインの際には、緩和条件も含めて詳細を確認してください。

「内装制限のある建物だが、壁や天井にウッドデザインを取り入れたい」という方には、不燃塗装を施した不燃木材がおすすめです。

工場塗装された不燃木材でしたら、高い意匠性・防火性を維持できます。

“柏田木材”は、国内外から良質な木材を仕入れ、長年培った経験と知識を活かし、お客様のご予算・設計デザインに合う木質建材をご提案しています。

塗装も全て自社で行なっていますので、多彩な塗装ラインナップより、ご要望に合うものをご提供できる点が強みです。

「木質系建材を使いたいが既製品では難しい」

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そんなお悩みを抱えている企業様を、私たちがしっかりサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。




品質・コスト・エコ全てにこだわった“柏田木材”の木質建材

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私たち“柏田木材工業株式会社”は、建材を中心に木製品の開発・製造支援を行う会社です。

1950年創業以来、高品質で施工面・コスト面まで考慮した商品をご提供し続けてきました。


自社製品の製造販売だけではなく、木製製品のOEM・特注製造・研究開発を通じて、お客様の木材に関わるビジネス課題を解決いたします。

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柏田木工所として創業して以来培った知識とネットワークを活かし、県産材や地域材の利用にも積極的に取り組んでいます。

以下のような地域材の活用実績がございますので、ぜひご相談ください。

  • 奈良県産杉
  • 奈良県産桧
  • 吉野杉
  • 吉野桧
  • 信州産唐松


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全工程を自社で管理しているため、高い品質安定性を保証できる点が私たちの誇りです。


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