「難燃材料」とは|関連告示と建築基準法・消防法のルール、不燃・準不燃材料との違い、種類一覧を解説

「難燃材料」とは|関連告示と建築基準法・消防法のルール、不燃・準不燃材料との違い、種類一覧を解説

「難燃材料」とは、建築物の防火・耐火性能を確保するために建築基準法で定められている材料の一種です。

店舗・オフィスなどの公共施設における設計デザインを検討する際、難燃材料の特性とそれに関連する規定を知ることが重要になります。

そこで今回は、「難燃材料」と不燃・準不燃材料の違いや具体的な建材一覧、用途、建築基準法・消防法の関連規定について詳しく解説します。

各種防火規定に対応可能な「柏田木材」の木質建材も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

コラムのポイント

⚫︎難燃材料とは、建築基準法で定める防火材料の一種で、火災時に周囲への影響を抑制し、在館者の安全な避難を守る上で欠かせない建材です。

⚫︎防火材料には、告示に明記されている材料と、国土交通大臣より個別認定を受けている材料があります。

⚫︎建築基準法・消防法で定める各種防火規定に適合するためには、難燃材料を含む防火材料の採用が必要です。

⚫︎「柏田木材」は1950年に奈良県で創業して以来、産地にこだわった「無垢材・突板化粧板(不燃・非不燃)・不燃(準不燃)木材・集成材・ランバーコア」などを取り扱い、木質建材の製造から加工、塗装まで全て自社工場にて一貫して行っております。


「難燃材料」とは防火材料の一種|不燃・準不燃材料との違い

「難燃材料」とは防火材料の一種|不燃・準不燃材料との違い

難燃材料とは、建築基準法で性能基準が定められている「防火材料」のうちの1つです。

防火材料=「通常の火災で火熱を受けた際に、燃焼現象や防火上有害な損傷を生じることがなく、一定の性能基準を満たす材料」

具体的な性能基準は、建築基準法施行令にて以下のように定められています。

  • 一定時間、「燃焼しないものであること」
  • 一定時間、「防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること」
  • 一定時間、「避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること」

(参考:建築基準法施行令第108条の2「不燃性能及びその技術的基準」

上記3つの性能を維持できる時間の長さに応じて、「難燃・準不燃・不燃材料」に分類されます。

防火材料の種類性能基準
難燃材料加熱開始後5分以上、建築基準法施行令第108条の2で定める3つの条件を維持できる材料
準不燃材料加熱開始後10分以上、建築基準法施行令第108条の2で定める3つの条件を維持できる材料
不燃材料加熱開始後20分以上、建築基準法施行令第108条の2で定める3つの条件を維持できる材料
(参考:建築基準法施行令第1条の5・6、第108条の2
防火材料の概念

つまり、防火性能は「不燃>準不燃>難燃材料」の順で高く、難燃材料の使用が義務付けられている部分には、準不燃・不燃材料の使用も可能ということです。

▶︎おすすめコラム:不燃材料とは|建築基準法による決まりと防火性能、認定製品を選ぶポイント

防火材料(難燃・準不燃・不燃材料)の種類一覧

防火材料(難燃・準不燃・不燃材料)の種類一覧
不燃認定取得済み【天然木突板貼り不燃パネル】

防火材料として認められている建材は、告示※で定める「告示仕様」と、国土交通大臣が性能実験の結果を踏まえて製品ごとに個別認定する「大臣認定仕様」に分かれます。

※告示:省庁・自治体などの行政機関が一定の事項を国民や市民に周知させるために、「法令、条例又は規則に基づいて公示するもの」

告示仕様(告示で定める材料)

難燃・準不燃・不燃材料に該当する建材の種類は、建築基準法やその他政省令に基づき、平成12(2000)年5月30日制定の「建設省告示第1400・1401・1402号」に明記されています。

※「建設省告示」は現在「国土交通省告示(平成13年1月6日以降制定)」と名称が変わっていますが、原則として新告示へ改正するまでの間、表記は「建設省告示」のまま変わらず効力は保持されます。

防火材料の種類告示仕様
難燃材料・準不燃材料
・難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの
・厚さが7mm以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のもののみ)
準不燃材料・不燃材料
・厚さが9mm以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもののみ)
・厚さが15mm以上の木毛セメント板
・厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のもののみ)
・厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のもののみ)
・厚さが6mm以上のパルプセメント板
不燃材料・建築基準法施行令第108条の2(外部の仕上げ用は、第108条の1・2)で定める要件を満たす以下の材料
 ・コンクリート
 ・レンガ
 ・瓦
 ・陶磁器質タイル
 ・繊維強化セメント板
 ・厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
 ・厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
 ・鉄鋼
 ・アルミニウム
 ・金属板
 ・ガラス
 ・モルタル
 ・漆喰
 ・石
 ・厚さが12mm以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもののみ)
 ・ロックウール
 ・グラスウール板

※告示施行日(平成12年5月30日)前に製造・輸入された石綿スレートも含む
(参考:国土交通省|建設省告示第1400・1401・1402号

JAS(日本農林)規格やJIS(日本産業)規格で認められる上記の材料は、製品ごとの個別認定を受けなくても、難燃・準不燃・不燃材料としてみなされます。

大臣認定仕様(国土交通大臣の認定を受ける材料)

平成12(2000)年に建築基準法が改正され、建設省(現:国土交通省)告示に明記されている材料に加えて、建築基準法・建築基準法施行令で定める性能を満たす「国土交通大臣の認定を受けたもの(大臣認定品)」も、防火材料として使用できるようになりました。

国土交通大臣の認定を受けるためには、製品ごとに性能評価を受けてパスする必要があります。

防火材料(大臣認定仕様)の登録フロー
(引用:国土交通省|建築基準法に基づく構造方法等の認定・特殊構造方法等の認定

このルールが適用された今では、告示に含まれない木材・木質合板・各種化粧板・ビニールクロス(壁紙)なども、大臣認定仕様であれば防火規定の対象範囲に採用することが可能です。

大臣認定品には、個別で認定番号が付与されるため、各メーカーのカタログやホームページに記載されている認定番号を確認すると、難燃・準不燃・不燃材料のどれに該当するかが分かります。

防火材料の種類認定番号
難燃材料一般:RM-◯◯◯◯

外部仕上げ:RE-◯◯◯◯
準不燃材料一般:QM-◯◯◯◯

外部仕上げ:QE-◯◯◯◯
不燃材料一般:NM-◯◯◯◯

外部仕上げ:NE-◯◯◯◯
(参考:国土交通省|建築基準法に基づく構造方法等の認定・特殊構造方法等の認定

▶︎おすすめコラム:不燃材料の認定制度とは|告示との違いや条件・試験内容、番号一覧の見方を解説

ポイント

「柏田木材」は、防火材料(準不燃・不燃)の国土交通大臣認定を受けた「天然木突板貼り不燃パネル」と「不燃木材」を取り扱っております。

特注サイズや塗装オプション、その他特殊加工のご注文も承っておりますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。



防火材料(難燃・準不燃・不燃材料)の用途

防火材料(難燃・準不燃・不燃材料)の用途と建築基準法・消防法における関連規定

市街地の火災対策として、建築基準法では以下の目的で各種防火規定が定められています。

  • 火災時における「周囲への延焼防止」
  • 火災時における「建築物の倒壊等による周囲への危険防止
  • 火災時における「在館者の安全な避難経路・避難時間の確保」
  • 火災時における「人命・財産の保護」


上記の目的を実行するために、建築基準法だけではなく消防法でも建築物の防火・耐火性能に関する基準を定め、建築確認・消防同意※によってその適合性がチェックされるのです。

※消防同意:建築確認の際に、消防機関が防火上の安全規定に適合しているか審査し、同意する制度で、この段階をクリアしなければ建築確認済証が交付されない

ポイント

建築基準法・消防法では、建築物の用途・規模(延べ面積と階数)・構造種別などに応じて、対象となる部屋や部位に防火材料の使用が義務付けられます。

適用される規定によって、難燃・準不燃・不燃材料のどれを採用すべきか異なりますが、最も性能が高い不燃材料は、全ての規定に適合することが可能です。


防火材料(難燃・準不燃・不燃材料)が関連する建築基準法の規定

防火材料(難燃・準不燃・不燃材料)が関連する建築基準法の規定
準不燃・不燃認定取得済み【不燃木材】

建築基準法では、これまで発生した大火災の被害状況を踏まえ、何度も改正が繰り返されており、技術的に避難安全の確保や周囲への危険防止が確認されるものについては、合理化が進められてきました。

現在の建築基準法では、主に建築物の主要構造・外殻(外装仕上げ)・内装仕上げについて防火規定が設けられています。

主要構造部の制限(建物の立地に応じた規制)

防火地域・準防火地域では、建築物の用途を問わず火災時の周囲に与える危険性が大きいため、一定基準以上の場合はその主要構造部※に一定以上の「非損傷性・遮熱性・遮炎性」が求められます。

※主要構造部:壁・柱・床・梁・屋根・階段のうち重要な部位(参考:建築基準法第2条第5項

建築物の階数・延べ面積によって求められる性能が異なるため、注意が必要です。

(参考:建築基準法第61条

建築基準法における防火規定
(引用:国土交通省|建築基準法制度概要集

耐火構造・準耐火構造・防火構造・一定の防火措置には、以下のような違いがあります。

構造の種類特徴
耐火構造・耐火性能(加熱開始後1〜3時間、加熱に対する非損傷性、遮熱性、遮炎性を確保できる性能)を持つと認められた構造

主要構造部が「告示で定められた例示仕様」もしくは「国土交通大臣の認定を受けた防火材料を用いた仕様」であること

・耐火性能を維持できる時間によって、1時間耐火・2時間耐火と表記する場合がある

→耐火構造の建物=耐火建築物
準耐火構造・準耐火性能(加熱開始後45〜60分間、加熱に対する非損傷性、遮熱性、遮炎性を確保できる性能)を持つと認められた構造

主要構造部が「告示で定められた例示仕様」もしくは「国土交通大臣の認定を受けた防火材料を用いた仕様」であること

・準耐火性能を維持できる時間によって、45分準耐火・60分準耐火と表記する場合がある

→準耐火構造の建物=準耐火建築物
防火構造・以下の防火性能を持つと認められた構造

【耐力壁(外壁)】:非損傷性、遮熱性が30分以上維持できること(20分以上維持できるものは「準防火構造」)
【非耐力壁(外壁)】:遮熱性が30分以上維持できること(20分以上維持できるものは「準防火構造」)
【軒裏】:遮熱性が30分以上維持できること(「準防火構造」は軒裏が対象外で外壁にのみ性能が求められる)

延焼ライン内の外壁および軒裏が、「告示で定められた例示仕様」もしくは「国土交通大臣の認定を受けた防火材料を用いた仕様」であること
一定の防火措置・隣地境界線等から1m以内の外壁の開口部に防火設備をもうける

・外壁の開口部の面積は隣地境界線等からの距離に応じた数値以下にする

・外壁を防火構造とし、屋内側から燃え抜けが生じない構造にする

・軒裏を防火構造にする

・柱や梁が一定以上の小径、または防火上有効に被覆すること

・床および床直下の天井に燃え抜け※が生じない構造とすること

・屋根および屋根直下の天井に燃え抜けが生じない構造とすること

・3階部分とそれ以外の部分とを間仕切壁などで区画すること
(参考:国土交通省|建築基準法制度概要集総務省消防庁|防火地域等における建築物の規制(国土交通省作成)国土交通省|建設省告示第1358・1359号

※燃え抜け:火災時に火炎が壁・床・天井の表面から裏面に広がり、周囲や上部へ急速に広がる現象

主要構造部の制限(建物規模に応じた規制)

大規模な木造建築物などは、その用途を問わず火災時の周囲に与える危険性が大きいため、一定基準以上の場合は「高さもしくは軒高」「延べ面積」に応じて、主要構造部に一定以上の「非損傷性・遮熱性・遮炎性」が求められます。

(参考:建築基準法第21条

建築基準法における防火規定
(引用:国土交通省|建築基準法制度概要集

「30分の火熱に耐える措置」には、以下の方法が該当します。

  • 柱・梁などの横架材へ、一定品質以上の木材を使用し、柱脚部と緊結すること
  • 外壁・軒裏を防火構造とし、1階・2階の床を一定の構造にすること
  • 地階の主要構造部は、耐火構造とするか不燃材料を用いること
  • 火気使用室は、その他の部分と耐火構造・特定防火設備で区画分けすること
  • 各室・各通路の壁・天井の内装仕上げには難燃材料を用いるか、スプリンクラー設備・排煙設備などを設置すること
  • 柱・梁を接合する継手・仕口は一定の構造方法であること
  • 構造計算によって、通常の火災で容易に倒壊するおそれがないこと

外殻に対する制限

建築物が密集する市街地においては、建築物相互の延焼を防止することが火災の危険性を抑えるために重要であるため、外殻に一定の防火性能が求められます。

建築物の外殻とは、以下の部分を指し、それぞれ要求される内容が異なるのでご注意ください。

外殻の種類要求内容
屋根周囲の建築物からの火の粉によって屋根から延焼したり、火災している建物から周囲に飛び火※したりないよう、屋根を不燃材料でつくること
延焼のおそれのある部分※に含まれる外壁・軒裏周囲の建築物で発生している火災の輻射※・接炎による延焼を防止するために、防火構造以上の性能にすること
延焼のおそれのある部分※に含まれる外壁開口部周囲の建築物で発生している火災の接炎による延焼を防止するために、防火設備※を設置すること(屋外の火炎が屋内に侵入することを防ぐ必要がある方向のみ)

※延焼のおそれのある部分:隣地境界線・道路中心線もしくは同一敷地内にある2つ以上の建築物におけるそれぞれの外壁中心線から、1階部分は3m以内、2階以上は5m以下の範囲(詳しくは、「延焼ラインとは|建築基準法の制限と対象になる地域・建物・部位、緩和措置、外壁・軒天の設計デザインにおけるポイント」を併せてご覧ください)

延焼のおそれがある部分
(引用:国土交通省|建築基準法制度概要集

※飛び火:燃焼している建物(部屋)の窓や燃え抜けた屋根などから火炎が屋外に噴出して、火の粉が上昇気流に乗り周囲に飛散する現象

※輻射:火炎が放出する輻射熱によって、火に触れていない可燃物が加熱されて発火する現象

※防火設備:建築基準法・消防法で定める設備で、自動火災警報器や消火設備、防火扉、排煙設備、避難上有効な窓や非常口などを指す

建築物を建てるエリアの地域・建物用途・延べ面積によって構造要件が異なる点がポイントです。

建築基準法における防火規定
(引用:国土交通省|建築基準法制度概要集

※上記「特殊建築物」は、学校・観覧場・共同住宅(2階建・200㎡超)とこれらに類する建築物に限る


▶︎おすすめコラム:【木造の耐火建築物】基準・関連告示を紹介|外壁の材料選びについても

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内装制限

特殊建築物※や大規模建築物は、火災による周囲へ及ぼす影響が大きく、多くの在館者を屋外へ安全に避難させる必要があるため、内装制限が適用されます。

※特殊建築物:学校(専修学校及び各種学校を含む)・体育館・病院・劇場・観覧場・集会場・展示場・百貨店・市場・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・旅館・共同住宅・寄宿舎・下宿・工場・倉庫・自動車車庫・危険物の貯蔵場・と畜場・火葬場・汚物処理場と、その他これらに類する用途に供する建築物を指し、建築基準法の「別表第1」で種類ごとに分類される(参考:建築基準法第2条第2項、別表第1

内装制限とは、建物の用途・規模(延べ面積と階数)・構造種別などに応じて、居室と通路(廊下や階段)の天井・壁に、防火材料を使用することを義務付ける規定です。

(参考:建築基準法第35条の2

特殊建築物の場合は、建築基準法別表1で分類される用途ごとに適用要件が異なる点にご注意ください。

建築基準法では、原則として「壁の床面から1.2m以内」と「腰壁や巾木・窓枠などの造作部」は、内装制限の対象外です。

建築基準法における防火規定
(引用:国土交通省|建築基準法制度概要集

2025年に施行された改正建築基準法では、大規模建築物に関する防火規定が見直され、壁・床で防火上区画された範囲内で部分的な木造化が可能となり、内装制限の対象範囲である天井・壁も、防火材料ではない「木材あらわし」の仕様にもできる可能性があります。

(参考:国土交通省|改正建築基準法について

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防火材料(難燃・準不燃・不燃材料)が関連する消防法の規定

防火材料(難燃・準不燃・不燃材料)が関連する消防法の規定

「内装制限」のルールは、建築基準法だけではなく消防法でも定められており、建築確認における消防同意をクリアするためには、以下の規定に適合する必要があります。

  • 室内に面する全ての天井・壁※1で、防火基準をクリアすること(押入れやその他これに類する空間、ユニットバスなどの壁・天井は対象外)
  • 特定主要構造部※2を耐火構造とした防火対象物にすること
  • 以下の内装規定に適合すること
    • 消防法施行規則第11条第2項「屋内消火栓設備に関する基準」
    • 消防法施行規則第6条第2項「大型消火器以外の消火器具の設置」
    • 消防法施行規則第12条の1「スプリンクラー設備を設置することを要しない構造」
  • 天井まで達しない間仕切り(パーテーション含む)※3は、高さが2m程度以上のものや床に固定されたものなど、空間を2つに仕切る場合、内装規定の適用対象である「壁」とみなし、各種規定に適合すること

(参考:東京消防局|第6内装制限・防火材料

※1:建築基準法における内装制限では床面から1.2m以上の壁のみ規制対象だが、消防法では全面が含まれる

※2:特定主要構造部:耐火建築物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)のうち、防火・避難上支障がないと政令で定める部分以外を指し、2025年4月改正の建築基準法で定義された

※3:建築基準法における内装制限では、パーテーションやその他建具などは規制対象外

▶︎おすすめコラム:消防法の「内装制限」|建築基準法との違いや緩和、天井・壁・家具デザインのポイント

ポイント

建築基準法・消防法の防火規定をクリアするためには、防火材料の採用が欠かせません。

「柏田木材」では、不燃・準不燃材料として大臣認定を取得する木質建材を取り扱い、不燃塗装も全て自社工場にて行っています。


【不燃・準不燃材料認定取得済み】防火規定に対応可能な“柏田木材”の木質建材

【不燃・準不燃材料認定取得済み】防火規定に対応可能な“柏田木材”の木質建材

柏田木材は、林業・製材業で世界的に有名な奈良県五條市で多様な木質建材を製造するメーカーです。

弊社では不燃材料として大臣認定を取得している「天然木突板貼り不燃パネル※」と、準不燃・不燃材料認定を受けている「不燃木材」を取り扱っております。

※塗装済みの状態で不燃材料として認定を取得済み(個別認定番号:NM-1276)

柏田木材・製品の特長

⚫︎レパートリー豊富な「塗装・表面加工ラインナップ」
⚫︎木材の切削・接着・着色・塗装を全て自社工場で行うことによる「高い品質安定性の確保」
⚫︎木材産地に近い立地による「リーズナブルな価格の実現」
⚫︎SDGsやカーボンニュートラル実現に貢献できる「国産材(県産材・地域材)の活用」
⚫︎“こだわり”を実現できる「特注加工・開発支援・OEM製造」
⚫︎施工効率を高められる「自動倉庫管理のオンタイム納品」


天然木突板貼り不燃パネル(不燃材料認定品)

対応樹種:杉・桧・米栂・米松・オーク・バーチ・メープル・ウォルナット・チーク・チェリー・アッシュ・カリン・カバなど40樹種以上

種類厚みmm幅mm長さmm塗装
規格サイズ6・94501,818・2,424・ウレタン塗装(クリア・着色)

※UV塗装は不燃仕様には対応しておりません。
特注サイズ3〜90〜1,220〜2,424

突板化粧板は、不燃タイプに加えてUV塗装も対応可能な非不燃タイプもございますので、防火規定の対象部分とそうでない部分のデザインを統一したい方は、ぜひ弊社製品の採用をご検討ください。

▶︎製品の詳細はこちらから

▶︎おすすめコラム:化粧不燃ボードとは|種類・厚み・規格・価格から、準不燃材との違いまで徹底解説

不燃木材(不燃・準不燃材料認定品)

対応樹種:杉・桧

種類厚みmm幅mm長さmm塗装
羽目板
ルーバー
12~90~4501,500~・無塗装
・不燃ウレタン塗装(白華抑制タイプ)

柏田木材では、不燃木材の加工に加えて、意匠性・耐久性を維持する不燃塗装のご注文も承っております。

そのほか、羽目板への特殊塗装も多くご相談いただいていますので、木材の仕上げについてもぜひご相談ください。

▶︎製品の詳細はこちらから

▶︎おすすめコラム:【不燃木材】メリット・デメリットや建築基準法との関係について解説

▶︎おすすめコラム:木材は塗装で“不燃化”できる?建築基準法との関係や塗料の種類を解説



まとめ

難燃材料とは、建築基準法で定める防火材料の一種で、火災時に周囲への影響を抑制し、在館者の安全な避難を守る上で欠かせない建材で、告示に明記されているものと、国土交通大臣より個別認定を受けているものに分かれます。

建築基準法・消防法で定める各種防火規定に適合するためには、難燃材料を含む防火材料の採用が必要です。

柏田木材は1950年創業以来、時代に合わせて様々な木質建材の製造・販売を行ってきました。

奈良県産材をはじめとした各地の銘木を取り扱い、木質建材の製造から加工、塗装まで、全て自社工場にて行っております。

内外装の仕上げに用いる木質建材の選定でお悩みの方は、ぜひ柏田木材までご相談ください。

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